退職前に取るべし!

エージェントへの問い合わせの返事が来た。

結論から言うと、ノーだった。

個人申請のヘルプについて、仮承認までの部分だけ手伝って欲しいというのは、フルで代理を請け負うよりも労力がかかるから、という理由。

‘仮承認まで’というのは、要求されている申請書類を作成し、イミグレに提出、その後仮承認ゲットに至るまでの一連の作業で、確かにMM2Hビザ申請の肝というか一番しんどいところだからなあ。

この部分でいちいち質問に答えたり、分からない部分だけかいつまんでちょこまか対応してたら割りに合わんわね。しかも、部分請け負いだから割引で・・・とか言われたら(笑

先方の言うことはもっともだから、サクッと理解した。

今回、返事の中でもらったアドバイスからひとつ確証したのが、『退職を考えている人や定年退職日が迫っている人がMM2Hを取得するなら、在職中早めにやったほうがいい』ということ。

提出書類のひとつに下記がある。

給与支払い票/収入証明書(雇用の場合)/年金支給票などの過去3ヶ月の証明つきコピー

MM2H申請者に求めてる条件のうち、下記の部分を証明するために提出するのだ。

50歳未満の申請者は500,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000 リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。

50歳以上の申請者は350,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000 リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です 。引退された方は政府の承認のある年金基金より一月10,000リンギ以上の年金収 入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。

この一月10,000リンギ以上の収入は、1リンギ=30円とすると30万円程。

家賃収入のようなものでも良いらしいが、とにかく毎月確実に収入があることを証明しなくてはならない。

普通の会社員ならば在職中の給与明細書を3ヶ月分集めるのが一番手っ取り早い。一月10,000リンギ以上を満たした給与明細書は安定収入を証明するのに明解である。

それが当然のように手に入る会社員のうちにMM2Hを取得しましょうよ、と言う訳なのだ。

退職するまでに...といっても、退職日ギリギリから手配を開始するのも避けたほうがいい。

のらりくらり他の書類の準備しているうちに退職日をまたいでしまい、退職前に確保しておいた給与明細書が古くなってしまう可能性は十分にある。

退職してしまった後で、「提出された給与明細が古くなっちゃったから最新のヤツをもう一回もらえる?」と言われたらどうします?

他に定期収入を証明できるものが用意出来る人はいいけど、大概のサラリーマンは会社の給与明細一本なんじゃない?

つまり、MM2H取得後に晴れて退職...という流れが一番安心なオススメコース。MM2H取得と退職日の絡みは十分考慮するが吉なのだ。